(1) 登記、供託に関する手続について代理
(登記に関する手続とは,不動産の権利に関する登記申請手続のほか,
会社・法人に関する登記申請手続及び抵当証券法に基づく抵当証券交付申請手続など。)
(2) 裁判所,検察庁又は法務局に提出する書類の作成
(裁判所に提出する書類とは訴状や準備書面を指し,検察庁に提出する書類とは告訴状等,
法務局に提出する書類とは,登記申請書のほか,登記原因証書となる売買契約書等。)
(3) 法務局長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理
(審査請求とは,不動産の権利に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が
法務局長に対して行う不服申立てをいう。)
※ (1)~(3)の事務に関して,相談に応じること等も,業務に含まれます。
不動産が売買される時には、売買の決済などに立ち会い、当事者本人であることや売買物件の確認、
抵当権の抹消や住宅ローンの実行などを確認当事者から登記手続きの依頼を受けて必要な登記の申請を行います。
土地・建物の相続では、相続人の依頼により、相続登記の申請手続きを代行します。
相続人の間での話し合いの内容による遺産分割協議書の作り方や相続放棄手続きや遺産の分割方法に関する
アドバイスなども行い、相続が問題なくスムーズに行われるためのサポートの役割を果たすことも業務の一つです。